ESTAを初めて申請する人に役立つ3つのこと

今回は、ハワイ旅行に向けて、ESTAを初めて申請する人に伝えたい情報です。

ハワイ旅行は、よほど特別な事情がない限りは、ESTAを申請して訪れることになります。その際、初申請の人が気をつけたほうが良いこと、知っておくと役立つこと、いくつかあります。

パスポートの有効期間に注意

ESTAを申請する時には、パスポートの有効期間に注意が必要です。なぜかというと、パスポート番号が変わってしまうと、その新しいパスポート番号でESTAの再申請が必要だからです。

その事実は、米国大使館が公開する日本語サイトで確認できます。具体的には、「ESTA電子渡航認証システムについてのよくある質問」のページに次の記述があります。

Eメールアドレス、目的地の住所や旅行日程に変更があった場合:

・・・。ESTAの有効期間内にパスポートが失効したりパスポートを更新した場合は再申請が必要です。・・・

そのため、ハワイ旅行前に有効期間が切れてしまうパスポートを持っている場合は、新しいパスポートを申請してから、そのパスポートでESTAを申請する必要があります。もし古いパスポートで申請してしまうと、その分の申請費用が無駄になります。

早めに申請する場合は、パスポートの期限により注意

私は、ハワイ旅行のためのESTAの申請では、「今年、ハワイに行きたい」と思ったら、旅程などの詳細が決まっていなくても、すぐにして申請しまうことをオススメしています。なぜかというと、ESTAの申請結果は、人によっては、「保留」や「拒否」となる可能性があるからです。

で、最悪「拒否」となった場合。それでもハワイに行くためには、非移民ビザの申請が必要になります。これは、ESTAと比べ、時間と手間が必要です。

そのような事態になるか、ならないかを早めに知るために、ESTAを早めに申請し、すんなり承認されるかを知っておいた方が良いわけです。いざ拒否された時に、例えば「ハワイ旅行まで、あと1週間」のようなことになると、非移民ビザの申請が間に合わないからです。

なので、旅程や宿泊先が決まっていない早めの段階で、とにかく申請していまうことをオススメしています。

一方で。ESTAを早めに申請してしまうと、実際のハワイ旅行の前にパスポートの有効期間が切れる可能性が高まります。早めに申請する時点では、パスポートの有効期間がそれなりに残っているため、それが切れる可能性に気がつきにくいからです、

そのため、有効期間の期限が近いパスポートでESTAを申請するときは、その期限に本当に気をつけてください。

代理申請OK

次に。ESTAの申請は、必ず本人がしなくても大丈夫です。米国大使館の日本語サイトにも、次の記述があり、本人以外の人が代行で申請しても問題ないことが確認できます。

ESTA渡航認証の申請を申請者本人以外が代行して行う事は可能ですか?

はい。渡航者の情報をお持ちであれば、渡航者に代わりESTA渡航認証の申請をすることができます。・・・

私も実体験として、家族の分のESTAの申請を私一人が行ったことがあります。で、ESTAの申請に必要な情報さえ知っていれば、本人以外でも問題なく申請可能なことがわかりました。

ちなみに、ESTAの申請にあたり、そのネット上の申し込みフォームから、申請料の支払う必要があります。その支払いには、クレジットカードやデビッドカードが必要になります。その支払いに必要なカードの名義も、申請者本人のものである必要はありません。

申請者がクレジットカードを持っていなければ、それを持っている家族、友人、知人に頼んで、立て替えて支払ってもらうことも可能です。そのような友人・知人の当てがない場合は、手数料がかかりますが、代行業者に頼むという方法もあります。

パスポートの内容を変更した場合、新しい情報で申請する

最後に。パスポートは、10年間の長い期間のものを利用していると、その間に人生色々なことが起こります。例えば、結婚して名字が変わったり、本籍の都道府県が変わったりなどがあるわけです。

そうなった時は、パスポートに対して、その変更内容を反映する必要が出てきます。そのために取れる選択肢として、この記事を書いている2016年7月現在は、次の2つがあります。

  • 新しいパスポートを申請する
  • 記載事項変更旅券を申請する

で、以前は、「記載事項の訂正申請」という方法で、「パスポート上の記載された内容が変わりましたよ」という訂正を行うことができました。この方法を行うと、使っているパスポートはそのままで、そのパスポートの「追記」のページに、「名字が変わりました」や「本籍が変わりました」と言った訂正内容を記載してもらうことができました。

ですが、2016年3月20日にこの制度が廃止されています。そのため、今現在は、名字や本籍が変わった場合、既存のものはそのまま使えず、新しいパスポートの申請が必要になります。

その方法として、全く新規のパスポートを申請する方法と、「記載事項変更旅券」という有効期間が同一で変更内容だけ反映したパスポートを申請する方法があります。どちらにしても、結局は、新しいパスポート番号のパスポートを利用することになります。

また、この記事を書いている現在では、まだ2016年3月20日の制度廃止前に、「記載事項の訂正申請」を行った有効期間内のパスポートを持っている人もいますよね。

なので、今現在、ESTAの申請にあたっては、「新しいパスポート」、「記載事項変更旅券」、「旧制度中に訂正したパスポート」の3つパスポートが考えられます。

で。いずれのパスポート使うとしても、ESTAを申請する際には、変更後の新しい情報で申請することになります。具体的には、元々「佐藤」という姓の人が、結婚して「山田」になった場合は、「山田」でESTAを申請するということです。

特に、新制度の記載事項変更旅券の場合は、パスポート番号が変わる点にも注意してください。パスポート番号が変わった場合は、ESTAは新しく申請する必要があるからです。そして、古いパスポート番号でESTAの申請をしないように気をつけてください。

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