今回は、ハワイ旅行にあたり、デルタ航空を利用する人のうち、結婚を機に旧姓を訂正したパスポートを利用している人に伝えたい注意点です。
お伝えしたいのは、「訂正したパスポートで空港のデルタの端末でチェックインしようとしたら、エラーとなってできなかった」というトラブルの体験談です。
記載事項の訂正申請したパスポートとは
まず、「旧姓を訂正したパスポートとは何か」から、ご紹介しますと、記載事項の訂正申請の手続きを行って、パスポートの名字を訂正したパスポートです。一般的には、結婚した女性がそうなりますが、男性の場合でも結婚を機に、姓を変える場合もありますよね。また本籍を変えた場合にも、この申請を行なっている可能性があります。
その手続きをした場合、具体的には、パスポートの「追記」のページに、「THIS PASSPORT IS AMENDED TO CHANGE BEARER’S NAME TO READ. (REGISTERED DOMICILE)」のスタンプが押してあります。そして、そこに「SURNAME: 新しい姓」と記載され、名字が訂正されています。
このパスポートの記載事項の訂正申請は、実は、2014年3月20日から行えなくなりました。現在では、このように名字を変えたい場合は、新しいパスポートを発行するように手続きが変わっています。
ただ、この記事を書いている2017年現在では、有効期限内の記載事項の訂正申請したパスポートを利用している人も、まだ存在する状況です。可能性としては、2024年までは、そのようなパスポートを利用している人が存在します。
記載事項の訂正申請パスポートがデルタの端末でエラーとなった
というわけで、今回お伝えしたいのは、私の妻のパスポートでの体験談なのですが、私の妻のパスポートが、まさに記載事項の訂正申請したものです。
このパスポートを利用し、デルタ航空を利用してハワイ旅行をした際に、空港でちょっと問題が起きました。具体的には、空港でチケットを発券するために、デルタのチェックインをする端末にパスポートを読ませたところ、妻だけエラーとなって、発券できませんでした。
そこでデルタの有人のカウンターで相談したところ、デルタのスタッフに妻のチケットを発券してもらえました。
この問題は、行きの成田空港、帰りのホノルル空港のどちらでも発生しました。つまり、端末側の問題ではなく、パスポートの問題ということですね。
デルタの端末で読み取りエラーとなった理由
なぜエラーとなったかというと、おそらく、航空券をネットで購入する際に入力した名字(新しい姓)と、パスポートの電子情報の名字(旧姓)が、異なっていたからです。
外務省の「パスポート(旅券): 旅券法の一部改正 Q&A」のページには、次の記載があります。
Q3.パスポート記載の氏名の変更等は従来どおりの訂正旅券にて行い,併せて機械読取情報も訂正することはできないのですか?
A. ICAOの条約では,顔写真のページやICチップに記録された機械読取情報を変更することは認められていないため,これに反して機械読取情報を訂正することは,海外において、そのパスポートが真正なものではないと見なされるおそれがあり適当ではありません。なお,ICAOは機械読取情報の改ざん防止を求めており,ICパスポートの交付後に機械読取情報を訂正することは、技術的に不可能な仕様となっています。
つまり、パスポートの記載事項の訂正申請しても、パスポートに電子的に書かれた情報は、変更されていないわけですね。
一方で、私は、妻の航空券を購入する際には、デルタの公式サイトで、新しい姓を入力し、購入しました。結果、パスポート上の名字と、航空券購入時の名字に違いが発生しました。そして、デルタの端末でパスポートの電子情報を読み取った際に、購入時に入力した名字とパスポートの名字が異なるので、エラーとなったわけです。
というわけで、デルタを利用する人のうち、記載事項の訂正申請で名字を変更したパスポートを利用している人は、ご注意ください。エラーとなった場合は、デルタの端末ではなく、スタッフにお願いすることで、発券してもらえます。