ESTAの滞在先情報を「UNKNOWN」でする入国審査は問題ないか

今回は、ハワイ旅行に必要なESTAの申請において、「米国内の滞在先情報」、つまりハワイでの宿泊先をUNKNOWN(未定)として申請するのが初めての人に伝えたい情報です。

私は、ハワイ旅行において、ESTAをそのように申請して訪れた経験が何度かあります。この記事を書いている最近では、2016年の10月のハワイ旅行も、そうでした。今回は、その経験からわかったことをご紹介します。

特別に問題になったことは一度もない

先に結論から述べますと。ESTAの宿泊先情報をUNKNOWNで申請した場合の、ハワイでのアメリカの入国審査において、それが特別に問題となったことは、これまで一度もありません。

問題とならない理由として、「ESTA申請時における宿泊先情報は、それほど重要なものではないから」と考えています。

というのも。そもそもESTA上UNKNOWNで申請できること自体、宿泊先情報がそれほど重要でないことを意味していますよね。

また実際にアメリカに入国するにあたり、税関申告書を提出することになります。その税関申告書に、「米国内の住所(ホテル名/行き先)」を記入する欄があることも、その理由と考えられます。

つまり、ESTA申請時の宿泊先情報に何を書いていようと、最終的には、この税関申告書に書くものが、優先されると考えています。

で、昨今では、ホノルル空港の入国審査において、税関申告書に書く内容を、キオスク端末で申告することができますが、結局は同じことですね。入国審査を有人の窓口、無人のキオスク端末のどちらで受けるにせよ、税関への申告情報として、最終的な米国内の滞在先を登録することになります。

なので、ESTA申請時に登録する情報は、「あくまでご参考程度なのでは」と、考えているわけです。

同じESTAで複数のハワイ旅行をした時の体験

また、「ESTA申請時の宿泊先情報がそれほど重要ではない」と考えられる、別の理由として、「同じESTAで何度もアメリカに入国できること」があります。

この記事を書いている現在ESTAの有効期限は、2年間あります。私は、その2年間の有効期限の間に、複数回ハワイ旅行をした経験があります。つまり、同じESTAで何度かアメリカに入国したわけです。

私は、二度目のハワイ旅行では、ESTAに初回登録した宿泊先と異なる場所に滞在する予定でした。そのため、二度目の入国審査で、それが問題にならないか心配でした。が、結局は大丈夫でした。

この体験からも、ESTA申請時に登録した米国内での住所は、「それほど重要ではない」と考えています。

UNKNOWNの申請で十分

結果、今現在、私は、ハワイ旅行に向けてESTAの申請をする際は、「米国内での滞在先情報」は、基本UNKNOWNで申請することにしています。

ESTAの申請時点で、ハワイでの宿泊先が明確に決まっていたとしても、ESTAの申請はUNKNOWNにします。この方が簡単ですし、宿泊先の予定が急に変わったとしても問題ないからです。

そして、実際の入国審査時は、有人の窓口とキオスク端末のどちらを使う場合でも、結局は、実際に泊まるハワイでの滞在先の情報を税関向けに申請することになります。

ので、ESTA上は「UNKNOWN」のまま入国審査を受けても問題ないと考えています。実際、私は、これまで何度か、宿泊先をUNKNOWNにしたESTAで、ハワイ旅行をしていますが、入国審査で問題になったことはありません。

ちなみに「米国内での滞在先情報」は、ESTAの公式サイトで後から更新できます。ので、心配な人は、UNKNOWNから、正確なものに更新すれば良いです。私は、経験上UNKNOWNのままでも問題ないことがわかったので、更新せずに入国審査をします。

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