今回は、「初めて仕事でハワイに行きます」と言う人にお伝えしたい情報です。
具体的には、「ハワイ出張中に支払ったチップを経費にできるのかどうか」について、私がお世話になっている会計事務所に確認した結果をご紹介します。
仕訳に100点はない
さて本題に入る前に。「仕訳に100点はない」と言うのが、その会計事務所の会計士兼税理士の言葉です。
つまり、どんなに自分で完璧に仕訳けたつもりでも、「実際の税務調査時には問題を指摘されるリスクがある」、と言うことですね。ですので、今回ご紹介するチップの扱いについても、あくまで1つの参考として考えてください。
ただ、私はハワイ出張の旅費を経費にした期に対して、税務調査を受けた経験があります。その際には、レストランでの食費のチップも含めて経費にしていましたが、特に指摘されることはありませんでした。
その一方で。この税務調査時には、その期の決算における経費の内訳が、それほど大きくありませんでした。なので、ハワイ出張の領収書について「詳しく調べられなかっただけ」と言う可能性もあります。
ハワイ出張時に考えられるチップ
では、本題に入りましょう。私が初めて仕事でハワイを訪れた時に疑問だったのが、「チップって経費にできるの?」と言うことでした。なぜ疑問だったのかと言うと、これが私にとって、チップの文化がある国に出張で訪れる初めての経験だったからです。
で、ハワイ出張中に支払う可能性があるチップとしては、主に次のものが考えられます。
- 飲食店でのチップ
- ホテルで荷物を運んでくれたスタッフへのチップ
- ホテルのベットメイキングへのチップ
- タクシーのドライバーへのチップ
ほか、ハワイで発生するチップとしては、オプショナルツアーのガイドに対するチップなども考えられます。ですが、これはどう考えても観光目的なので経費にするのは難しいと考えて除外しています。
ただ、たとえば、現地の交通手段としてドライバーを雇い、「そのドライバーに対するチップ」と言う扱いであればアリかもしれませんね。私はそうした経験がありませんので、正確な判断ができません。
会計事務所に確認した結果
そして、以上のチップを経費にできるかどうかについて、私のお世話になっている会計事務所に確認しました。その結果、次の回答を貰いました。
海外旅費のチップは基本的に業務に伴っての出張に関するものは、経費(交際費)となりますが、
その前提として、
・出張の目的が明確である
・旅費精算書に金額を記載をする点があります。その出張の目的が明らかに業務であるもので、その際に支払ったチップのみ経費として認められます。
以上が、会計事務所からのご回答です。
つまり、「チップは経費として認められるが、条件がありますよ」と言うことですね。その条件として、業務としての出張の目的が明確であり、その支払った金額も明確にできる証拠(たとえば領収書)が必要になることがわかりますね。
経費にできるチップ
この前提で考えると。
たとえば、ハワイ出張ついでに、サーフィンのレッスンを受けて、そのコーチに支払ったチップを経費にするのは、もちろん無理があることがわかります。またサーフィンに限らず、現地で観光目的で行ったことに関するチップを経費にするのは無理があります。
また。上の回答から、経費にしやすいチップは飲食代と言うこともわかります。なぜなら、飲食代のチップであれば、レシートにそのチップの額が明確に証拠として残るからです。ので、例えば、取引先との会食や打ち合わせで利用した飲食代に対するチップは、経費にしやすいことがわかりますね。
上で述べたサーフィンのレッスンに対するチップの場合でも。自身がプロサーファーで、ハワイでのサーフィンの大会に参加する前に、「ハワイのプロからレッスンを受けた」と言うのであれば、また違ってくるでしょうね。その場合は、チップを含めた請求書のような証拠を残せる前提となりますが、経費として認められそうですね。
また、ホテルで荷物を運んでもらった際のチップやベットメイキングのチップは、経費にしにくいこともわかります。現金で渡すため、チップをいくら支払ったかの証拠が残せないからです。同じ理由でタクシーのチップも経費にするのは難しいですね。
どの科目に計上するかは会社次第
さて。上の会計事務所からの回答には、チップは「経費(交際費)となります」とあります。
ですが、チップをどの科目に仕訳けるかは、その会社次第で変わって来ます。たとえば、その額次第では、会議費にするかもしれませんし、海外渡航費として仕訳ける場合もあり得ますね。
つまり「海外旅行のチップを経費としてどう仕分けるかは会社次第で、その方針が必要になりますよ」、と言うことです。なので、会社として初めて海外出張のチップを仕分ける場合は、その方針をよく確認するのがオススメです。
ただ、私の会計事務所のアドバイスによると、「チップは、サービスに対する対価ではなく、謝礼として意味合いが大きいので、交際費として計上するのが一般的」とのことでした。
最後に、冒頭で述べた通り、「仕訳に100点はない」と言うのが大前提です。なので、この記事を元に、たとえば、「ハワイ出張中の取引先との飲食代のチップを経費にできる」と判断した場合でも、それが税務調査で指摘される可能性は十分にあります。その点はご了承ください。